エステ契約のクーリングオフ、福津で知っておきたい8日間

2026.10.21

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エステの体験のあと、勢いでコースの契約をしてしまった。家に帰って金額を見直したら、急に不安になってきた。あるいは、これから契約するかもしれないので、先に仕組みを知っておきたい。クーリングオフという言葉で調べている方は、きっとそのどちらかの気持ちだと思います。

私は福津市津屋崎で、女性専用の痩身サロンをひとりでしています。サロンを営む側として、お客様にはこの制度を知ったうえで安心して選んでほしいと思っています。今日は、エステの契約とクーリングオフについて、法律で決められている基本を整理してみます。ただ、私は法律の専門家ではありません。ご自分の契約に当てはまるかどうかは、最後にご紹介する相談窓口で確認してくださいね。

エステの契約でクーリングオフができる条件

エステの契約は、特定商取引法という法律の中で「特定継続的役務提供」というものに当たります。名前は難しいですが、ある程度長い期間、継続してサービスを受ける契約のことです。

エステの場合、対象になるのは、契約の期間が1か月を超えていて、なおかつ金額が5万円を超える契約です。この二つの条件を両方満たしていれば、お店で契約したものでも、クーリングオフの対象になります。訪問販売のように「家に来られて契約したときだけ」の制度だと思われがちですが、エステの長期契約はお店の中で結んだものでも対象です。

反対に、期間が1か月以内の契約や、金額が5万円以下の契約は、この制度の対象には入りません。回数券やコースの契約をするときは、まず期間と総額がいくらになるのかを確かめておくと、自分の契約がどちらに当たるのか分かりやすくなります。

8日間は、いつから数えるのか

クーリングオフができるのは、法律で決められた内容が書かれた契約書面を受け取った日を含めて8日以内です。契約した日ではなく、書面を受け取った日が起点で、その日を1日目として数えます。たとえば月曜日に書面を受け取ったなら、翌週の月曜日までが8日間です。

手続きは、書面か、電子メールなどの電磁的記録で行います。口頭で「やめます」と伝えるだけでは、あとで言った言わないになりかねません。はがきなら両面のコピーを取っておく、メールなら送信した記録を残しておくなど、送ったことが分かる形にしておくと安心です。8日以内に送ればよく、お店に届くのが期間を過ぎても有効とされています。

クーリングオフをすると、契約は最初からなかったことになります。法律では、お店は違約金や損害賠償を請求できないとされていて、すでに支払ったお金も返してもらうのが原則です。すでに受けた施術の分を請求されることもない、とされています。

もし、受け取った書面に必要なことが書かれていなかったり、そもそも書面を受け取っていなかったりする場合は、8日間の数え方そのものが変わることがあります。このあたりはケースによって判断が分かれるので、心当たりがあれば早めに相談窓口で確認してください。

関連商品と、迷ったときの相談先

エステの契約では、施術と一緒に化粧品やサプリメントなどを勧められることもあると思います。こうした「関連商品」も、条件によってはクーリングオフの対象になりえます。ただし、どの商品が対象になるか、使ってしまった分はどうなるかなど、細かい条件があります。ご自分のケースが当てはまるかは、消費生活センターに確認するのが確実です。

どこに聞けばいいか分からないときは、消費者ホットラインの188番に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。契約書を手元に置いて電話すると、話が進みやすいと思います。

なお、8日間を過ぎてしまった場合でも、エステの長期契約には中途解約の仕組みがあります。こちらは別の記事で改めて書く予定なので、ここでは「8日を過ぎたらもう何もできない、というわけではない」とだけお伝えしておきますね。

「自分の場合はどうなんだろう?」と思ったら、LINEで気軽にご相談ください。

Hetteのお支払いの形について

当店は都度払いにも対応しています。その日に受けた施術の分を、その日にお支払いいただく形です。1回ごとのお支払いは、期間1か月超かつ5万円超という長期の契約とは別のものなので、通常はクーリングオフの制度が関わる契約とは性質が違います。

回数券やコースには、まとめて予定を立てやすいというよさもあります。どちらが正しいということではなく、ご自分の予定やお財布の事情に合う形を選んでいただければいいと思っています。

体験のあとに、その場で契約を決めていただくこともしていません。無理な勧誘はしない方針で、次の予約を入れるかどうかも、帰ってからゆっくり考えていただいて大丈夫です。サロンは私ひとりなので、ほかのスタッフに説明を代わられることもありません。

どこのお店で契約するにしても、焦って決めなくていい、ということは覚えておいてほしいと思います。迷ったら書面を持って相談する。それだけで、ずいぶん気持ちが落ち着くはずです。

※この記事は制度の基本をまとめたものです。個別の契約については消費生活センターでご確認ください。施術の感じ方や変化には個人差があります。

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